SGEC認証制度に関するQ and A 目次

よく聞かれるSGEC認証制度に関する質問への回答をまとめて解説したものです。関係者の皆様の森林認証やSGECに関するご理解のために、「PEFC認証制度に関するQ and A」と共にご活用下さい。

目次

1.地域住民やアイヌの人々を含む社会のすべての人々が参加できますか?

2.特に、SGECは先住民(アイヌの人々)の諸権利を尊重していますか?

3.SGECは環境問題や社会問題に取り組むグループの参画を求めていますか?

4.SGECは林業や木材産業に従事する者の労働安全を守っていますか?

5.日本の政府はSGEC商品を合法かつ持続可能性を有する商品として公共調達政策の中に取り入れていますか?

6.日本の認証森林や認証材の割合はどのくらいですか?

7.SGECは認証材を含んでいる率をどのようにして表示していますか?

8.SGECはどのようにしてSGECやPEFC認証材のサプライチェーンを築こうとしていますか?特に、国産認証材を利用したビジネスを展開しようとしている人のの要望に応えることができますか?

9.SGECはPEFCとの相互承認の下でSGEC/PEFCのロゴマークはどのように付けられていますか?

10. SGEC-CoC認証企業はPEFCとの相互承認のもとで、SGEC認証材とPEFC認証材を扱うことが出来ますか?また、PEFC-CoC認証企業はどうですか?

11.SGECの森林認証(FM)基準は詳細に渡る多くのチェック項目を持っていると聞いていますが?

12.SGEC認証を受けた森林やCoC(企業)は毎年定期審査を受けていますか?

13.SGEC認証機関はその資質と独立性について点検を受けていますか?

14.SGECの要求事項や文書はすべてSGEC-HP上で公開されていますか?

15.認証製品はどこに行けば購入することができますか?

16.認証製品が有効かどうかはどのようにして解りますか?

17.相互承認以降は、SGEC認証材は、PEFCのロゴマークを使えますか?また、輸入されたPEFC認証材には、SGECロゴマークが使用できないのですか?

18.「ISO/IEC17065」の規定によって、認証機関、認証機関が属する同じ法人及び認証機関の組織統制の下にある法人のいかなる部門もコンサルティング業務を行ってはならないと規定していますが、具体的にどのように規定されていますか?

19.日本は森林法に基づく森林計画制度が整備されており、国の管理する森林は国が、都道府県及び市町村が管理する森林は当該森林を管理する地方自冶体が、それぞれ管理・経営をしており、また、私有林についても市町村長が認定する森林経営計画制度が整備されており、同計画を樹立して管理・経営を行うことができる仕組みとなっています。このように、国内森林は、森林計画制度の下で国の方針に基づき実態に即してそれぞれの計画を樹立し管理・経営がされているなかで、なぜ森林認証制度に基づくFM認証を受ける必要があるのですか?

20.森林経営計画を策定しておれば、SGECFM認証を取得する上有利になりますか?

21.日本が未批准の国際条約等をSGEC文書3に「遵守・尊重するべき国際条約等」として掲載した理由は何ですか?

22.SGEC管理材とはどのように規定されていますか?

23.SGEC認証原材料として主張する場合、PEFC認証材はどのカテゴリーに分類されますか。仮に、「その他の原材料」に分類されるとすると、PEFC認証材はSGEC管理材の投入原材料として使用することはできますか?

24. 合法木材制度のいわゆる団体認定によって証明された木材・木製品は、CoC規格に基づくデューディリジェンス・システム(DDS)、即ち、リスク評価は不要ではないですか?

25.認定機関が「IAF MLAメンバー」とはどのような意味ですか?

26. 小規模な森林経営に適した認証の仕組みはありますか?

27.複数の事業拠点を有するCoC組織、特に小規模な独立事業体のネットワークを作るCoC組織の認証の仕組みはありますか?

28. 統合COC事業体の一形態であるフランチャイズを経営する組織とはどのような組織ですか?

29.認証書は企業が販売する木材について、その木材が認証(適用)範囲外であっても認証規格を遵守していることを証明しますか?

30.DDSは企業の生産範囲にあるすべての製品(すべての投入原材料)に適用されるのですか?

31.原材料を正式に「SGEC/PEFC管理材」として販売するためには、CoC管理事業体(企業)はその原材料に認証番号と「SGEC/PEFC管理材」のSGEC/PEFC主張を表示しなければなりませんか?

32.上記の解答に関連し、CoC管理事業体(企業)がSGEC/PEFCのDDSを実行すると、「その他の原材料」は「SGEC/PEFC管理材」となりますが、SGEC/PEFCの主張を付して販売して良いのですか?

33.「SGEC/PEFC管理材」の主張は消費者に販売する最終商品にも使用が可能ですか?

34.パーセンテージ方式で、SGEC/PEFC認証原材料をSGEC/PEFC管理材に混合することはできますか? その場合、主張はどうなりますか?「X%SGEC/PEFC認証」となるのですか?

35.SGEC/PEFC管理材の扱いをCoC認証書の認証(適用)範囲に記述する必要がありますか?

36. SGEC-CoC認証規格に基づく認証CoC管理事業体(企業)は、SGEC及びPEFC認証材を取り扱うことができますか?

37. 認証CoC管理事業体(企業)の登録はどのようになされるのですか?

(CoC認証書)

38. CoC認証書上の表記についてはどのようになりますか?

(認証森林の現地表示)

39. SGEC認証森林にSGEC/PEFC認証森林として表示できますか?

(PEFCロゴの色の変更)

40. PEFCロゴの一部の色を変えたいのですが、何か手続きは必要ですか?

(CoC認証事業体の認証の変更)

41. 従来PEFCの認証をとっていたのですが、SGECがPEFCと相互承認をしたことを機会にSGEC認証に切り替えたいのですが、どうすればいいですか?

(認証書の認証範囲)

42. 認証書は、企業が販売する木材について、その木材が認証(適用)範囲外(COCの対象外)であっても認証規格を遵守していることを証明しますか?(DDS)

43.DDSは企業の生産範囲にあるすべての製品(すべての投入原材料)に適用されるのですか?(管理材)

44.原材料を正式に「SGEC/PEFC管理材」として販売するためには、CoC管理事業体(企業)はその原材料に関する出荷伝票等に認証番号と「SGEC/PEFC管理材」のSGEC/PEFC主張を表示しなければなりませんか?

45.上記の解答に関連し、CoC管理事業体(企業)がSGEC/PEFCのDDSを実行すると、「その他の原材料」は「SGEC/PEFC管理材」となりますが、SGEC/PEFCの主張を付して販売して良いのですか?

46.「SGEC/PEFC管理材」の主張は消費者に販売する最終商品にも使用が可能ですか?

47.パーセンテージ方式で、SGEC/PEFC認証原材料をSGEC/PEFC管理材に混合することはできますか? その場合、主張はどうなりますか? 「X%SGEC/PEFC認証」となるのですか?

48.SGEC/PEFC管理材の扱いをCoC認証書の認証(適用)範囲に記述する必要がありますか?
(CoC認証企業の認証)

1.地域住民やアイヌの人々を含む社会のすべての人々が参加できますか?

(1) SGECは、全国の関係する地域住民やアイヌの人々を含む多数のステーククホルダー(利害関係者)の参加に基づき認証規格を制定する仕組みを採用しています。(SGEC付属文書2-12)

(2)また、森林認証に当たって、森林管理者は、関係地域のステークホルダーを特定し、森林管理について意見を聴き、協議を行います。また、必要に応じて市町村から当該市町村森林整備計画策定に当たっての有識者等による審議経過について聴取致します。なお、森林管理計画等の策定においては、地元の森林所有者や地域住民などの現地の森林に関する経験や知識を最大限に活用しなければならないとしています。(SGEC文書3基準5)

以上の通り、SGEC認証制度の管理運営に当たっては地域住民やアイヌの人々を含む社会のすべての人々が参加でできる仕組みを採用しています。

2.特に、SGECは先住民(アイヌの人々)の諸権利を尊重していますか?

北海道内の森林管理者は、森林の認証にあたって次の手続きを行いアイヌの人々の諸権利を尊重することに努めています。(SGEC文書3基準5)

具体的に次のプロセスの下で森林認証審査を行います。

1 北海道内に所在する森林の管理者(以下「森林管理者」という。)は、森林認証を取得するにあたって、当該地域に所在するアイヌの人々の地域の組織をステークホルダーとして特定しなければならない。この場合、森林管理者は、北海道内アイヌの人々の地域の組織について、必要に応じて関係市町村、北海道アイヌ協会等関係団体より情報を得た上で対応する。

2 森林管理者は、森林認証を取得に当たって、前「1」項で特定されたアイヌの人々の地域の組織に対して、FPICに従い、説明会若しくは通信手段等を用いて当該森林の管理について意見を聴き、協議を行わなければならない。

3 森林管理者は、前「2」項の協議に当たっては、ILO169号及び「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に規定する先住民の権利等について十分に理解し、これを尊重しつつ、また、「人種差別撤廃条約」等を遵守しつつ、必要な対応を行い、公正な解決を図るよう努めなければならない。この場合、次の事項に十分配慮しなければならない。

▽アイヌの人々の伝統的、文化的、慣習に基づく諸権利の保護

▽アイヌの人々の歴史的、人類学的、文化的及び精神的に重要性を有する場所の保護

4 森林管理者は、前「1」項から同「3」項の規定に基づき、アイヌの人々の地域の組織を特定し、その者から意見を聴き、協議を行った経過について、記録しておかなければならない。

3.SGECは環境問題や社会問題に取り組むグループの参画を求めていますか?

SGECは、決議機関として社員総会のほか「理事会」、理事会に対するアドバイス機関として「評議委員会」及び規格制定・改正にあたって最終原稿を策定する「専門部会」を設置しており、正会員で構成される社員総会を除いて、それぞれの機関に環境問題や社会問題に取り組むNPO等の参画を求め、これら関係者の意見が十分反映されるような仕組みを採用しています。(SGEC附属文書2-12)

(1)「理事会」は、学会、業界及びNPO・環境団体に所属する者がそれぞれほぼ三分の一程度の人員が選任され、各般にわたって公平・公正な意見が反映される仕組みを持っています。

(2)「評議委員会」は、環境NPO、社会NPOが中心となる委員構成となっています。

(3)「専門部会」は、常設の環境NPO,社会NPO、経済・産業関係委員に加えて、公募による委員就任を求めており、希望する環境や社会グループ等についてSGEC認証規格の検討・策定に参画を求める仕組みを採用しています。

4.SGECは林業や木材産業に従事する者の労働安全を守っていますか?

林業・木材産業、特に林業は、事業地である森林の多くが山地に所在しており、労働環境が区々であることや、林業事業体の大半が小規模・零細であり、他産業に比べ安全衛生対策の実施能力が弱体である等の特殊性があります。このため、SGEC認証制度においては、労働安全に関する必要な訓練と指導を徹底し、安全作業の遵守による労働安全体制を確立しなければならないとしています。(SGEC 文書3基準5)

5.日本の政府はSGEC商品を合法かつ持続可能性を有する商品として公共調達政策の中に取り入れていますか?

日本国政府は、グリーン購入法により政府が調達する木材・木製品については、林野庁が定めた「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づき森林認証材等について、その対象としています。

6 日本の認証森林や認証材の割合はどのくらいですか?

SGEC認証面積は2016年6月30日現在で約150万HA、FSC森林認証面積は2016年5月6日現在約39万ha(林野庁ホームページ)で、認証森林面積は併せて約189万HAとなっており、日本の森林面積の約8パーセントを占めています。なお、日本の木材市場における認証材の流通量については現在把握しておりませんが、今後の課題にしたいと思っています。

7.SGECは認証材を含んでいる率をどのようにして表示していますか?

(1) 認証製品について、少なくとも70%以上の認証原材料を含んでいるもののみがPEFC/SGECのロゴマークを使用することが出来ます。

(2) 但し、SGEC認証製品について、認証原材料認証率が70%未満10%以上の場合には、「X%SGEC認証」と表記して製品にSGECロゴマークを使用することができることとしています。なお、認証材住宅の認証材の認証率については、構造材に占める認証材の認証率でも可としています。(SGEC付属文書2-2)

8.SGECはどのようにしてSGECやPEFC認証材のサプライチェーンを築こうとしていますか?特に、国産認証材を利用したビジネスを展開しようとしている人の要望に応えることができますか?

(1) SGEC認証制度は、PEFCとの相互承認を行うに当たって、国産認証材利用の要請に対しても応えられるように、SGEC認証材(SGEC認証主張、SGECロゴマークによる管理)とPEFC認証材(PEFC認証主張、PEFCロゴによる管理)の両方のプライチェーンの構築を可能とする仕組みを採用しています。

(2) 具体的には、SGEC認証材(SGEC認証制度の基づき認証された木材)は、SGEC国産認証材のサプライチェーン内で流通する場合にはSGEC認証材としての主張(SGECロゴマークの下での管理)を行い、SGEC国産認証材のサプライチェーンからPEFC国際認証材のサプライチェーンに参入し流通する場合にはPEFC認証材としての主張(PEFCロゴの下での管理)を行うシステムを採用しています。

(3) したがって、COC認証企業は、その希望によって、SGEC国産認証材として使用したい場合はSGEC認証材のサプライチェーンに参画でき、また、PEFC国際認証として使用したい場合にはPEFCのサプライチェーンに参画できます。但し、この場合、一度PEFC認証材のサプライチェーンに入ったSGEC認証材は、PEFC認証材として一括管理されるため、再びSGEC認証材として主張しSGECロゴマークを貼布することはできません。

(4) なお、SGEC-COC認証企業は、SGEC及びPEFCの両方の認証材を扱うことができ、それぞれのロゴマークを表示することはできますが、PEFC-COC認証企業はSGECロゴマークの使用はできずSGEC認証材を扱うことができません。即ち、PEFC-COC認証企業はPEFC認証規格に基づき認証材を管理しますので、SGEC認証規格に基づく認証材の管理を行うことはできません。ちなみに、SGEC-COC認証企業は、SGEC認証規格にはPEFC認証規格を含めて設計していますので、SGEC/PEFC両方の認証材の管理を行うことができます。

9.SGECはPEFCとの相互承認の下でSGEC/PEFCのロゴマークはどのように付けられていますか?

(1) SGECは、SGEC-FM及び同COC認証を取得している企業等でSGECロゴマークの使用を希望する企業等に対して、SGECロゴマークライセンスの発行について契約することができます。この場合、SGECが発行するSGECロゴマークと共に必ず、ライセンス番号を表示して頂きます。具体的には、SGECロゴマークの使用を希望する方は、SGECロゴマーク使用許可申請をし、SGECロゴマークの使用契約をSGECと締結して、この契約によりあとは、SGECロゴマーク使用者にはロゴマーク及びロゴライセンス番号の適正な使用をして頂きます。(SGEC附属文書2-2-1-1)

(2) また、SGECは、日本のPEFC認証管理団体(National Governing Body:NGB)としてPEFC評議会との間でPEFC認証制度の管理に関する契約を締結しており、PEFCの委任を受けてPEFCロゴの使用を希望する方とPEFCロゴライセンスの発行について契約を行うことができます。従って、PEFCロゴライセンスの発行を希望される方は、SGECにPEFCロゴ使用許可申請を行って頂き、PEFCロゴの使用契約をSGECと締結して、PEFCロゴライセンス番号を表示したPEFCロゴを使用していただくこととなります。

(SGEC 附属文書2-2-1-2、PEFC GD 1004「2009PEFC認証制度の管理運営」)

10. SGEC-COC認証企業はPEFCとの相互承認のもとで、SGEC認証材とPEFC認証材を扱うことが出来ますか?また、PEFC-COC認証企業はどうですか?

SGEC-認証COC企業は、PEFC認証規格を含むSGEC認証規格に基づき(SGEC認定範囲で)認定機関より認定を受けた認証機関によって認証を受けていることから、SGEC認証材及びPEFC認証材の両方を扱うことができます。また、PEFC-COC認証企業は、PEFC認証規格に基づき(PEFCの認定範囲で)認定を受けた認証機関によって認証を受けていることから、PEFC認証材のみしか扱うことができませんのでご留意ください。

11.SGECの森林認証(FM)基準は詳細に渡る多くのチェック項目を持っていると聞いていますが?

SGEC-FM認証規格は、モントロールプロセスを基本とし、「持続可能な森林管理のための汎欧州施業ガイドライン(PEOLG)」及び「PEFC ST 1003:2010持続可能な森林管理-要求事項」に適合させて策定されたSGEC-FM認証規格(緑の循環認証規格7つの基準」)を策定しており、そのチェック項目については、SGEC附属文書2-10-4「SGEC森林管理基準適合性確認事項」において詳細に定め、これに基づき確実に認証審査のためのチェックを実施しています。このことにより、地域の自然的・社会的立地に即した持続可能な森林経営の実現を目指します。

12.SGEC認証を受けた森林やCOC認証企業は毎年定期審査を受けていますか?

PEFC認証書の保有者は、独立した認定認証機関から毎年定期審査を受け、また、5年毎には認証の更新審査を受けます。(SGEC文書 2第7条及び第14条)

13.SGEC認証機関はその資質と独立性について点検を受けていますか?

SGEC認証機関は、認定機関から認定を受けなければなりません。認定機関は、SGEC認証機関についてISO国際規格(ISO/IEC17065)に基づきSGECが認定する範囲内で認証審査を遂行する資質・資格があるかどうかを検証します。また、認定機関は、平等かつ高度な要求事項を保証する世界基準の枠組みである国際認定フォーラム(IAF)の加盟メンバーでなければならないこととしています。(SGEC文書 2第19条)

14.SGECの要求事項や文書はすべてSGEC-HP上で公開されていますか?

SGECの森林認証制度に関する要求事項及び文書は、すべてSGECのウェブサイトで入手可能です。(http://www.sgec-pefcj.jp)

15.認証製品はどこに行けば購入することができますか?

消費者や顧客がSGEC認証商品を検索できるSGECのウェブサイトがあります。(http://www.sgec-pefcj.jp)なお、現在このサイトは作成中です。近日中に公表できる予定になっています。

16.認証製品が有効かどうかはどのようにして解りますか?

SGECが認める有効な森林管理認証書やCOC認証書は、SGECのウェブサイトにその番号が記載されています。このデータには認証企業の詳細や認証書の保有者の名称、連絡先、認証機関名、ロゴマークライセンス番号などが含まれます。なお、詳細なデータについては現在作成中です。

17.相互承認以降は、SGEC認証材は、PEFCのロゴマークを使えますか?また、輸入されたPEFC認証材には、SGECロゴマークが使用できないのですか?

(1)相互承認以降、SGEC認証規格に基づき認証されたCOC認証企業は、PEFCとロゴ使用契約を締結することによりPEFCロゴが使用できます。

(2)なお、COC認証企業が、PEFCとロゴライセンス契約を締結する場合は、SGECが「日本のPEFC認証制度管理団体(NGB)」としてその手続きを代行することができます。

(3)外国産PEFC認証材については、SGEC-FM認証規格(日本の森林に適用)に基づき認証されていないことから、SGECロゴマークを使用することはできません。

18.「ISO/IEC17065」の規定によって、認証機関、認証機関が属する同じ法人及び認証機関の組織統制の下にある法人のいかなる部門もコンサルティング業務を行ってはならないとありますが、具体的にどのように規定されていますか?

① ISO/IEC17065の「4.2.6」で、「認証機関,並びに認証機関が属する同じ法人及び認証機関の組織統制の下にある法人のいかなる部門も,依頼者へのコンサルティング(下記定義参照)の申出又は提供を行ってはならない」旨規定しています。

② 従って、認証機関等は,認証規格等を認証取得希望者・事業体に対して理解を得るため十分に説明する義務は有していますが、下記に示す通り、個別の認証申請のFM若しくはCOCに直接関与し、その設計、実施等を行う行為はコンサルティング業務とみなされ、これを行うことはできないこととなっています。

 ○「ISO/IEC17065」の「3.2」のコンサルティング(consultancy)定義次のいずれかに関与すること。

a)認証された又は申請された製品の,設計,製造,据付け,保守又は流通。

b)認証された又は申請されたプロセスの,設計,実施,運用又は維持。

c)認証された又は申請されたサービスの,設計,実施,提供又は維持。注記この規格では,“コンサルティング”という用語は,認証機関,認証機関の要員,認証機関に関連する組織,及び認証機関にリンクされた組織の活動に関連して用いられる。

19.日本は森林法に基づく森林計画制度が整備されており、国の管理する森林は国が、都道府県及び市町村が管理する森林は当該森林を管理する地方自冶体が、それぞれ管理・経営をしており、また、私有林についても市町村長が認定する森林経営計画制度が整備されており、同計画を樹立して管理・経営を行うことができる仕組みとなっています。このように、国内森林は、森林計画制度の下で国の方針に基づき実態に即してそれぞれの計画を樹立し管理・経営がされているなかで、なぜ森林認証制度に基づくFM認証を受ける必要があるのですか?

(1)日本においては、森林計画制度が整備され、各森林管理者が国の示した基本的な方針に基づき、地域の実態に即して策定した計画に基づいて森林の経営・管理を行う仕組みが整っており、森林の適正な管理を行う上で大きく寄与していることは論をまたないと思います。

(2)しかし、一方、森林認証制度は、国際的に合意された持続可能な森林経営に関する基準(SGECの場合はモントリオール・プロセス)を基本とした森林管理認証基準に基づき施業が実施されているか否かについて、ISO国際規格(「ISO/IEC17065」)に基づき認定された認証機関による第三者審査を行うこととしています。

(3)更に、森林認証制度のシステムとしては、認証森林から生産される認証材について認証森林情報をロゴマークの表示により市場や市民・消費者に提供し、認証材が国際森林認証規格に準拠した環境に配慮されて生産された材であることを啓発する仕組みを有しています。

(4)以上のように、認証木材・木製品については、その生産・加工・流通段階において第三者機関によって認証審査された森林情報及びCOC管理情報が、市民・消費者に確実に伝達されます。このようなことにより、様々な由来や供給連鎖を持つ木材が混在している流通・市場のなかで、国際森林認証規格に基づく、いわゆる環境に配慮した認証材のサプライチェーンを差別化することによって市場(消費者)主導型の国内若しくは国際的な認証材供給ネットワークの構築することが可能となります。また、このことを通じて、環境に配慮した認証材の需要拡大に繋がる供給ルートの普及を促進し、国際森林認証規格に基づく持続可能な森林管理の実現する上で重要な仕組を提供することができると考えています。

20.森林経営計画を策定しておれば、SGEC FM認証を取得する上有利になりますか?

森林経営計画を策定している場合にあっても、そのこと自体によって認証取得に有利となることはありませんが、森林経営計画を策定している場合には認証審査に必要な多くの資料が整備されており、一般的に認証審査を効率的に実施することができます。

21.日本が未批准の国際条約等をSGEC文書3に「尊重するべき国際条約等」として掲載した理由は何ですか?

日本が未批准の国際条約等に関しては、日本が未批准であっても加盟国家間等で合意されたグローバルスタンダードとなっており、SGECとしては、認証業務を進めるに当たってこれを尊重して進めることになります。

22.SGEC管理材とはどのように規定されていますか?

SGEC管理材の制度は、COC認証企業のCOCからの認証原材料・製品以外の全てについてデューディリジェンス・システム(DDS:リスク管理システム)を実施していることを証明する制度です。従って、SGEC管理材としての主張は、COC認証企業のCOCからの原材料・製品のうち、SGEC認証原材料・製品以外の全ての原材料・製品について使うことができます。この場合、当然COC認証企業は調達する全ての原材料・製品についてリスク管理システム(DDS)を実施していなければなりません。具体的なリスク管理システム(DDS)とSGEC管理材の主張について次の図1及び図2に示します。

図 1 DDSとSGEC管理材の主張(物理的分離方式)

図 2 DDSとSGEC管理材の主張(パーセンテージ方式)

23.SGEC認証原材料として主張する場合、PEFC認証材はどのカテゴリーに分類されますか。仮に、「その他の原材料」に分類されるとすると、PEFC認証材はSGEC管理材の投入原材料として使用することはできますか?

(1)SGEC認証原材料として主張する場合、PEFC認証材についてはSGECの「投入される原材料のカテゴリー」に関する要求事項を規定する「その他原材料」」に分類されます。また、この場合、PEFC認証材については、PEFC認証材は「SGEC管理材の投入原材料」に関する要求事項を規定する「その他原材料」にSGEC管理材として分類されることが可能となります。(SGEC付属文書4-1)

(2)なお、SGEC認証材について、PEFC認証の主張を持つ原材料とすることを希望する場合には、PEFCで規定する「認証原材料」として分類されることが可能(注)です。(SGEC附属文書4-1、PEFC ST 2002:2013 の付属文書1「PEFC主張の仕様書」)

(注) SGECがPEFCと相互承認することによって、SGEC認証材の主張を持つ原材料については、PEFC認証材の主張を持つ原材料とすることができます。但し、外国産PEFC認証材については、SGEC-FM認証規格(日本の森林に適用)に基づき認証されていないことから、SGEC認証材の主張を持つ原材料とすることはできません。

24. 合法木材制度のいわゆる団体認定によって証明された木材・木製品は、COC規格に基づくデューディリジェンス・システム(DDS)即ちリスク評価は不要ではないですか?

「業界団体認定」(注)による証明は、業界の自主的行動規範の基づき実施されており、第三者認証に基づく森林認証制度とは、基本的にその性格を異にします。従って、「業界団体認定」の証明をCOC認証規格に基づくリスク評価の資料としてとして活用するためには、当該証明に係る資料として検証可能な書類が添付され、これに基づき第三者機関による検証(評価)を行うことが必要です。

(注)「業界団体認定」は、林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」の「2の(2)」に基づく認定です。

25.認定機関が「IAF MLAメンバー」とはどのような意味ですか?

認定機関は、国際認定フォーラム(International Accreditation Forum:IAF)加盟の認定機関から派遣される相互評価員の評価を受け、ISO/IEC 17011に適合していることが確認され、IAFの相互承認協定(Multilateral Recognition Agreement:MLA)にサインを行った機関であるとしています。

26. 小規模な森林経営に適した認証のシステムはありますか?

(1)日本の森林の経営形態は、多数の小規模経営によって構成されているという特徴を持っています。小規模森林経営の限られた収入、森林管理行為と収入の周期性、情報や知識の限られた入手手段、持続可能な森林管理に関する基準の一部についてその遵守に限界があることなどは、小規模森林経営について森林認証を進めるに当たって大きな阻害要因となっています。

(2)このような中で、グループ森林管理認証は、小規模森林所有者が森林認証を個々に取得することに対する代替アプローチの手段として、森林所有者が森林認証に係る経費の負担軽減や持続可能な森林管理に関する基準の順守など森林管理に関する共通の責任を共有することを可能にする「単一の認証書」の下で認証取得を行うシステムで、小規模森林経営の認証取得を支援します。また、このシステムは、個別の森林所有者相互における情報の交換・浸透や協力・連携を目指すシステムでもあります。(SGEC付属文書2-4)

27.複数の事業拠点を有するCOC組織の認証ステムはありますか?特に、小規模な独立事業体のネットワークを組織するCOC組織の認証のシステムはありますか?

(1)複数の事業拠点を有するCOC組織の認証としては、統合COC管理事業の認証システムがあります。このシステムは、事業拠点のネットワークを有する組織によるCOC認証を実施のための指針を設定し、このことにより、一方ではCOC認証について効率的・効果的かつ実務的に実行可能であることを確実し、他方ではCOC認証の適合性に関わる信頼性を確保することにあります。特に、この認証システムは、小規模な独立事業体のグループにおけるCOC認証の実施を可能にします。

(2)具体的なシステムとしては、複数のCOC認証企業(事業拠点)により形成される組織が、協業組織若しくはその他の契約関係で結ばれ、一つのCOC認証企業として管理する中央組織のサーベイランス(調査・監視)の対象となる共通のCOC管理を行うことを条件として、一つの統合COC認証企業のCOCとしてその認証及び公示を行うことができることとります。

(3)この場合、事業拠点は、統合COC認証企業の本部と法的関係又は契約関係で結ばれ、本部による継続的な監査を受ける共通のCOCの対象でなければならないとしています。本部は必要に応じて事業拠点において是正措置を実行する権利を有し、このことについては本部と事業拠点の間で約定しておかなければなりません。具体的な統合COC認証企業の形態としては次のものがあります。

① フランチャイズを経営する組織

② 所有者、経営者又は組織上の連結を通して連結された多数の支店を有する組織

③ 生産者グループは、COC認証を目的として設立され、機能する法的に独立した企業で構成されたグループで、一つのCOC認証企業として当該COC管理を行う事業体(SGEC付属文書2-8)

28.統合COC事業体の一形態である「フランチャイズを経営する組織」とはどのような組織ですか?

統合COC認証企業の一形態である「フランチャイズを経営する組織」は次のような組織とします。

(1) フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が、他の事業者(フランチャイジー)との間で契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレードマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとで商品の販売その他の事業を行う権利を与える、一方、フランチャイジーは、その見返りとして一定の対価を払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う継続的な関係をいう。((一社)日本フランチャイズチェーン協会の定義)

(2)フランチャイズビジネスでは、フランチャイザーがフランチャイジーにフランチャイズパッケイジとして次の特権が与えられます。即ち・フランチャイザーの商標(マーク)・フランチャイザーが開発した生産・加工・販売その他経営上の技術(ノウハウ)・フランチャイザーのイメージを維持し、高めるための指導・援助(SGEC付属文書2-8)

(認証書の認証範囲)

29.認証書は、企業が販売する木材について、その木材が認証(適用)範囲外(COCの対象外)であっても認証規格を遵守していることを証明しますか?

本来認証書は、出処に問題がある原材料の調達のリスクが「極小」であるかどうかを 検証するためのものです。この検証は、認証書(CoC)の認証(適用)範囲に含まれる 木材・木製品にのみ適用されます。CoC認証企業が、SGEC/PEFC のDDS を自社が販売するすべての木材・木製品を適用したい場合は、自社のすべての木材・木製品がSGEC/PEFCのCoCの認証(適用)範囲に含まれることを確実にしなければなりません。

(DDS)

30.DDSは企業の生産範囲にあるすべての製品(すべての投入原材料)に適用されるのですか?

DDSは、CoC規格に含まれる要求事項の一部であり、CoC認証企業のSGEC/PEFC-CoCの認証範囲にある木や紙製品にのみ適用されます。CoCの対象範囲外にある木製品については、DDSの実行によって検証されません。もしCoC認証企業がDDSをすべての又は追加木製品に適用したい場合には、現状の木製品についての認証(適用)範囲を拡大する必要があります。

(管理材)

31.原材料を正式に「SGEC/PEFC管理材」として販売するためには、CoC認証企業はその原材料に関する出荷伝票等に認証番号と「SGEC/PEFC管理材」のSGEC/PEFC主張を表示しなければなりませんか?

「SGEC/PEFC認証材」の販売と同じように、「SGEC/PEFC管理材」についてもその情報を伝達する必要があり、SGEC/PEFC主張と認証番号の表示が求められます。ただし、「PEFC管理材」主張については、パーセンテージ表示をしません。

32.上記の解答に関連し、CoC認証企業がSGEC/PEFCのDDSを実行すると、「その他の原材料」は「SGEC/PEFC管理材」となりますが、SGEC/PEFCの主張を付して販売して良いのですか?

認証率が100%以下の原材料であっても、%を表示の上で認証主張をすることは可能ですが、SGEC/PEFC認証主張を付せずに販売する原材料は、「SGEC/PEFC管理材」として主張して販売することが出来ます。

33.「SGEC/PEFC管理材」の主張は消費者に販売する最終商品にも使用が可能ですか?

SGEC/PEFC管理材は、消費者に対しても主張して販売できます。但し、SGEC/PEFC管理材のロゴラベルはありません。

34.パーセンテージ方式で、SGEC/PEFC認証原材料をSGEC/PEFC管理材に混合することはできますか?

その場合、主張はどうなりますか? 「X%SGEC/PEFC認証」となるのですか?

パーセンテージ方式により管理されている原材料にSGEC/PEFC管理材を投入する場合には、SGEC/PEFC管理材はあくまでも「その他の原材料」として扱われ、それ以外の「その他の原材料」と同様に認証原材料と混合することは可能です。但し、これを認証率に合算することはできません。なお、CoC認証企業は、「SGEC/PEFC認証」主張を付して販売することができないすべての製品に「SGEC/PEFC管理材」の主張を付すことが出来ます。この場合、SGEC/PEFC管理材の主張には、パーセンテージ表示をしません。(認証率が低いなどの理由であえて認証主張をしない場合を除いて、「SGEC/PEFC管理材」の主張は原則としてすべてが「その他原材料」である場合になります。)

35.SGEC/PEFC管理材の扱いをCoC認証書の認証(適用)範囲に記述する必要がありますか?

CoC認証書の認証(適用)範囲に「SGEC/PEFC認証」の木製品の扱いが記述されるのと同様に、「SGEC/PEFC管理材」の木製品を販売する場合には、そのCoC認証書の認証(適用)範囲に「SGEC/PEFC管理材」について記述しなければなりません。(PEFC ST 2003:2012 12.2項)

 (CoC認証企業の認証)

36. SGEC-CoC認証規格に基づく認証CoC認証企業は、SGEC及びPEFC認証材を取り扱うことができますか?

次の理由により、SGEC-CoC認証規格に基づく認証CoC認証企業はSGEC及びPEFC認証材の両方をCOCの対象として扱うことができます。

(1) SGEC-CoC認証規格は、PEFC-CoC認証規格に適合している旨2016年6月3日のPEFC総会より適合審査に基づく承認を受けていること。

(2)SGEC附属文書2-10-1-4「SGEC認証機関が認定機関による認定を受ける場合の認定の適用範囲について」において「SGECの認定の適用範囲にPEFC規格で規定する認定の適用範囲を含めなければならない。」旨定めており、SGEC-CoC認証規格の範囲で認定を受けた認証機関はSGEC及びPEFC認証材を扱うCoC認証企業の認証を行う能力を有していること。

37. 認証CoC認証企業の登録はどのようになされるのですか?

認証CoC認証企業のSGEC登録は次のように行われます。ただし、次の「(1)」及び「(2)」を重複して登録することはできないこととなっています。なお、登録は認証書単位で行うこととしています。

(1) SGEC-CoC認証規格に基づく認証CoC認証企業は、SGEC-CoC認証企業として登録します。但し、認証CoC認証企業の認証材取り扱い能力を明らかにするため、当面、SGEC/PEFC-CoC認証企業として登録し、SGECホームページ*上で公開致します。

(2)PEFC-CoC認証規格に基づく認証CoC認証企業は、PEFC-CoC認証企業として登録(SGEC附属文書2-2-2「SGEC/PEFCシステム」に基づく)し、SGECホームページ上で公開致します。

(3) なお、PEFCホームページ**上での登録(PEFCGD1004:2009「PEFC認証制度の管理運営」の「7」に基づく)についても、前記(1)、(2)の内容で行われます。但し、SGEC-CoC認証規格がPEFC認証規格と相互承認がなされていることから、SGEC-CoC認証企業については、PEFC-CoC認証企業と認めて登録され、PEFCホームページ上で公開されることとなります。

* SGECホームページ:http://www.sgec-pefcj.jp/

** PEFC ホームページ:https://www.pefc.org/

(CoC認証書)

38. CoC認証書上の表記についてはどのようになりますか?

具体的には次に示す「認証書の表題(タイトル)と認証範囲の記載例(認証書の様式は各認証機関が定め発行している。)」に示す通りとしますが、認証CoC認証企業の認証材等の取り扱い能力を明確化するために、必要に応じて次の表記ができることとしています。

(1) 認証書の表題(タイトル)を「SGEC/PEFC-CoC認証書」とすること。

(2) 認証書に記載される認証範囲欄の認証規格について「SGEC-CoC認証規格」に「PEFC相互承認認証規格」と付記すること。

(3) 認証書にSGEC、PEFC両方のロゴマークを掲載すること。

<参考>認証書の表題並びに情報項目及び認証範囲の記載例(SGEC附属文書2-10の「3.4」及びPEFC ST 2003:2012の「7.7」等に基づく)

(注)管理材を扱う場合は、原材料カテゴリー欄に必ずその旨記載すること。

(認証森林の現地表示)

39. SGEC認証森林にSGEC/PEFC認証森林として表示できますか?

SGEC-FM公示認定認証機関は、国際認定フォーラム(IAF)の国際相互承認協定(MLA)に署名した認定機関より、製品認証機関に関する国際規格(ISO/IEC 17065)により適合している旨の認定をされています。従って、SGEC-FM公示認定認証機関が発行するFM認証書において、認証森林を明記することができることとなっており、認証森林の現地において認証森林として標識等で明示することは可能となっています。また、SGEC-FM規格は、PEFCとの相互承認(SGEC-FM規格はPEFC国際規格に適合している旨承認されている)がなされており、SGEC認証森林について、PEFC相互承認認証森林である旨明示することは可能です。具体的には、「SGEC認証森林」、「SGEC/PEFC相互承認認証森林」若しくは「SGEC/PEFC認証森林」等の表示が可能であります。

(PEFCロゴの色の変更)

40.PEFCロゴの一部の色を変えたいのですが、何か手続きは必要ですか?

PEFCロゴの一部の色の変更については、PEFCロゴの商標登録に関連する事項でもありますので、PEFCの許可が必要です。また、この許可は当該許可に係るもののみに限定されます。具体的にPEFCロゴの一部の色の変更について要望がありましたらSGEC事務局又は直接PEFC事務局にご申請下さい。

 (具体例)

(CoC認証企業の認証の変更)

41. 従来PEFCの認証をとっていたのですが、SGECがPEFCと相互承認をしたことを機会にSGEC認証に切り替えたいのですが、どうすればいいですか?

SGEC-CoC認証規格はPEFC-CoC規格に準拠して策定されており、その内容は一部を除いてほぼ同じです。従って、PEFC-CoC認証規格に基づく「CoC認証」からSGEC-CoC認証規格に基づく「CoC認証」への移行については、当面の措置として、毎年行われる定期審査において、両認証規格の異なる部分について必要な審査を行った上で、「認証番号」及び「適用されるCoC認証規格」等の認証範囲の変更によって対応出来るものとする。

(認証書の認証範囲)

42. 認証書は、企業が販売する木材について、その木材が認証(適用)範囲外(COCの対象外)であっても認証規格を遵守していることを証明しますか?(DDS)

本来認証書は、出処に問題がある原材料の調達のリスクが「極小」であるかどうかを 検証するためのものです。この検証は、認証書(CoC)の認証(適用)範囲に含まれる 木材・木製品にのみ適用されます。CoC管理事業体(企業)が、SGEC/PEFC のDDS を自 社が販売するすべての木材・木製品を適用したい場合は、自社のすべての木材・木製品 がSGEC/PEFC のCoC の認証(適用)範囲に含まれることを確実にしなければなりません。

43.DDSは企業の生産範囲にあるすべての製品(すべての投入原材料)に適用されるのですか?

DDS は、CoC規格に含まれる要求事項の一部であり、CoC管理事業体(企業)の SGEC/PEFC-CoC の認証範囲にある木や紙製品にのみ適用されます。CoC の対象範囲外に ある木製品については、DDS の実行によって検証されません。もしCoC管理事業体(企 業)がDDS をすべての又は追加木製品に適用したい場合には、現状の木製品についての 認証(適用)範囲を拡大する必要があります。

(管理材)

44.原材料を正式に「SGEC/PEFC管理材」として販売するためには、CoC管理事業体(企業)はその原材料に関する出荷伝票等に認証番号と「SGEC/PEFC管理材」のSGEC/PEFC主張を表示しなければなりませんか?

「SGEC/PEFC 認証材」の販売と同じように、「SGEC/PEFC 管理材」についてもその情 報を伝達する必要があり、SGEC/PEFC 主張と認証番号の表示が求められます。 ただし、「PEFC管理材」主張については、パーセンテージ表示をしません。

45.上記の解答に関連し、CoC管理事業体(企業)がSGEC/PEFCのDDSを実行すると、「その他の原材料」は「SGEC/PEFC管理材」となりますが、SGEC/PEFCの主張を付して販売して良いのですか?

認証率が100%以下の原材料であっても、%を表示の上で認証主張をすることは可能で すが、SGEC/PEFC 認証主張を付せずに販売する原材料は、「SGEC/PEFC 管理材」として 主張して販売することが出来ます。

46.「SGEC/PEFC管理材」の主張は消費者に販売する最終商品にも使用が可能ですか?

SGEC/PEFC 管理材は、消費者に対しても主張して販売できます。但し、SGEC/PEFC 管 理材のロゴラベルはありません。

47.パーセンテージ方式で、SGEC/PEFC認証原材料をSGEC/PEFC管理材に混合することはできますか? その場合、主張はどうなりますか? 「X%SGEC/PEFC認証」となるのですか?

パーセンテージ方式により管理されている原材料にSGEC/PEFC 管理材を投入する場合 には、SGEC/PEFC 管理材はあくまでも「その他の原材料」として扱われ、それ以外の「そ の他の原材料」と同様に認証原材料と混合することは可能です。但し、これを認証率に 合算することはできません。なお、CoC管理事業体(企業)は、「SGEC/PEFC 認証」主 張を付して販売することができないすべての製品に「SGEC/PEFC 管理材」の主張を付す ことが出来ます。この場合、SGEC/PEFC 管理材の主張には、パーセンテージ表示をしま せん。(認証率が低いなどの理由であえて認証主張をしない場合を除いて、「SGEC/PEFC 管理材」の主張は原則としてすべてが「その他原材料」である場合になります。)

48.SGEC/PEFC管理材の扱いをCoC認証書の認証(適用)範囲に記述する必要がありますか? (CoC認証企業の認証)

CoC認証書の認証(適用)範囲に「SGEC/PEFC 認証」の木製品の扱いが記述されるのと 同様に、「SGEC/PEFC 管理材」の木製品を販売する場合には、そのCoC認証書の認証(適 用)範囲に「SGEC/PEFC 管理材」について記述しなければなりません。 (PEFC ST 2003:2012 12.2項)