認証取得者していない方
認証取得者していない方

SGECやPEFCの認証制度やマークの普及促進・啓発・宣伝・教育などの目的に限り認証を取得していなくても商標を使用することができます。

例えば、

・学校等の教育、研究目的
・企業のCSR/ESGレポート等
・環境マークとしての紹介
・商品販売の宣伝等
・HPやカタログなどでのプロモーション用等

ただし、特定の商品について「この製品がPEFC認証品である」「この○○はPEFCの認証材を使用している」などのように使用することはできません。使用できるメッセージは「持続可能な森林管理の促進」、及び場合により他の促進用文言に限定されます。

一度申請すると何度でも商標が使用できる方法「グループD資格」と、「一回限りの使用」この2つがありますので、詳しくは事務局までご相談ください。

※「1回限りの使用」では商標を複数の目的(名刺とHPとブログ)の場合、使用できません。名刺や印刷物などで使用したい場合、認証取得している印刷会社の商標が使用できますので、詳しくは事務局までご相談ください。

只今規格改正に伴い商標申請が大変多く、順番に受け付けていますが、お時間を要することもございますのでご理解下さい。

<SGEC、PEFC の商標の使⽤⼿順>

手順

1.使用申請書をダウンロード
以下から使用申請書の様式をダウンロードできます(すべてWord版)。

  1. SGEC商標使用申請書(一回限りの使用)様式 (WORD)
  2. PEFC商標使用申請書(一回限りの使用)様式 (WORD)
  3. SGEC商標使用許可申請(グループDの中の非認証企業)様式(WORD)
  4. PEFC商標使用許可申請(グループDの中の非認証企業)様式 (WORD) 

2.使一回限りの使用及び、グループDの中の非認証企業はSGEC/PEFCジャパン事務局にメールで送付


使用申請書(旧様式のものは、受付できません。)に必要事項を記入し、代表者又は商標使用代表者(通常は管理職の方)の肩書、氏名を印字し押印又は署名し、メールにて送付してください。

3.申請書の受理


一回限りの使用の場合:

SGEC/PEFCのラベル(通常、弊社HP https://sgec-pefcj.jp/ のトップページに記載されている枠なし・緑色)をお送りしますが、申請書に記載されている、「ラベル使用に当たり、SGEC/PEFCの承認を受けている」を明示することを遵守してください。

グループDの中の非認証企業の場合:

商標ライセンス番号の書かれた契約書案をお送りしますので、添付する商標使用の説明(SGEC/PEFCの基準文書)を参考に確認し、問題が無ければA4用紙両面に印刷後、代表者の押印等を行い、各2通を郵送願います。なお、契約締結後は文書及び、PDFで保管しますので、できる限り、製本せずにお送りください。

契約書の受領後、弊社事務局長の押印したものを1通返送します。


申請、お問合せは
ラベル担当 佐藤まで【受付:月曜日〜木曜日(祝日除く)・10時〜17時】
desk@sgec-pefcj.jp 、Tel 03-6273-3358
住所 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル4F