

SGECやPEFCの認証制度やマークの普及促進・啓発・宣伝・教育などの目的に限り認証を取得していなくても商標を使用することができます。
例えば、
・学校等の教育、研究目的
・企業のCSR/ESGレポート等
・環境マークとしての紹介
・商品販売の宣伝等
・HPやカタログなどでのプロモーション用等
ただし、特定の商品について「この製品がPEFC認証品である」「この○○はPEFCの認証材を使用している」などのように使用することはできません。使用できるメッセージは「持続可能な森林管理の促進」、及び場合により他の促進用文言に限定されます。
一度申請すると何度でも商標が使用できる方法「グループD資格」と、「一回限りの使用」この2つがありますので、詳しくは事務局までご相談ください。
※「1回限りの使用」では商標を複数の目的(名刺とHPとブログ)の場合、使用できません。名刺や印刷物などで使用したい場合、認証取得している印刷会社の商標が使用できますので、詳しくは事務局までご相談ください。
SGEC、PEFC の商標の使⽤⼿順
1.商標使用許可申請書フォームから申込
(SGEC/PEFC共通です)
2.申請書の受理
一回限りの使用の場合:
SGEC/PEFCのラベル(枠なし・緑色)のデータをお送りします。必ず、「ラベルの使用はSGEC/PEFCジャパンの承認を受けています」と明示することを遵守してください。

グループDの中の非認証企業の場合:
契約書案をメールで担当者へ送付
問題が無ければ:電子契約にて手続きをさせて頂きます。
※紙での契約手続きをご希望の場合:A4用紙両面に印刷後、代表者の押印等を行い、各2通を郵送願います。なお、契約締結後は文書及び、PDFで保管しますので、できる限り、製本せずにお送りください。契約書の受領後、弊社事務局長の押印したものを1通返送します。
契約締結後、SGEC/PEFCの商標は「ラベルジェネレーター」を使用して契約組織・団体側より作成していただきます。
使用に際し、契約完了時に手続き方法を弊団体よりお伝えしています。 もし使用ができないなどの問題がございましたら、以下のフォームより問合せ下さい。 担当者より連絡させて頂きます。
申請、お問合せは
商標担当 チェンまで【受付:月曜日〜金曜日(祝日除く)・10時〜17時】
desk@sgec-pefcj.jp 、Tel 03-6273-3358
住所 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル4F