認証取得者していない方
認証取得者していない方

認証を取得していなくても、商標使用が可能な場合があります。
SGEC/PEFCの認証制度やマークの普及促進・啓発・宣伝・教育などの目的に限る等、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細はお問い合わせください。

例えば、

・学校等の教育、研究目的
・企業のCSR/ESGレポート等
・環境マークとしての紹介
・HPやカタログなどでのプロモーション用等

ただし、特定の商品について「この製品がPEFC認証品である」「この○○はPEFCの認証材を使用している」などのように使用することはできません。使用できるメッセージは「持続可能な森林管理の促進」、及び場合により他の促進用文言に限定されます。

一度申請すると何度でも商標が使用できる方法「グループDライセンス」と、「一回限りの使用」の2種類がありますので、ご不明な場合は事務局までご相談ください。


※「1回限りの使用」では、商標を複数の目的(名刺とHPとブログ等)には使用できません。
お名刺や印刷物などで使用したい場合、認証を取得している印刷会社の商標が使用できますので、詳しくは事務局までご相談ください。

※グループDの企業様がお名刺に商標をお使い頂くには、「持続可能な森林管理の促進」などのプロモーションメッセージを加えて頂くことが条件となります。

非認証企業/団体の SGEC/PEFC 商標 使⽤⼿順

1.商標使用許可申請書フォームから申込 (SGEC/PEFC共通)


2.申請書の受理後

【一回限りの使用の場合】
SGEC/PEFCのラベル(枠なし・緑色)のデータをお送りします。必ず、「ラベルの使用はSGEC/PEFCジャパンの承認を受けています」と明示することを遵守してください。

【グループDライセンスの場合】
申請書を受理後、契約書案をメールでご担当者様へ送付致します。
問題が無ければ電子契約にてお手続きをさせて頂きます。電子契約書のサイン方法 説明動画

※紙(郵送)での契約手続きをご希望の場合:
契約書案をA4用紙両面に(各)2部印刷後、代表者の押印を行い、(各)2通を郵送願います。なお、契約締結後は文書及びPDFで保管しますので、できる限り製本せずにお送りください。契約書の受領後、弊団体事務局長が押印し(各)1通をご返送致します。

契約締結後、SGEC/PEFCの商標は「ラベルジェネレーター」を使用して契約組織・団体側より作成していただきます。

使用に関しては、契約完了時に手続き方法を弊団体よりお伝えしています。 もし使用ができないなどの問題がございましたら、以下のフォームより問合せ下さい。 担当者よりご連絡させて頂きます。


申請/契約に関するお問い合せ■
Email:desk@sgec-pefcj.jp 商標担当:吉武 【受付:月曜日〜金曜日(祝日除く)・10時〜17時】