クリーンウッド法政令に基づく「木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証する者」の指定についてのお知らせ
2025. 1. 6
SGEC/PEFCジャパン
2024年12月27日、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)第6条第2項第2号の情報を定める政令第1号第12号に規定されている主務大臣が指定する者として、緑の循環認証会議(SGEC)及びPEFC評議会(PEFC)が告示(農林水産省・経済産業省 告示第三号)されましたのでお知らせします。
この結果、納品書等におけるSGECあるいはPEFC 認証または管理材の主張は、クリーンウッド法上の合法性等の確認のための情報と位置付けられることとなります。なお、この告示は2025年4月1日からの施行となります。
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令和5年政令第342号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(CW法原材料情報政令-令和7年4月1日施行)
第一条 第十二号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条二項第二号の政令で定める情報は、次のとおりとする。
・地方公共団体又は主務大臣が指定する者が、法第六条第二項第二号に規定する届出書の写し若しくは証明書の写し又は前各号に掲げる情報を踏まえ、同条第一項各号に規定する木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証したことを示す情報(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条において同じ。)によって作成されたものに限る。)
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