SGEC認証について

SGECによる持続可能な森林経営の実現

(1) PEFCとの相互承認の下でのSGEC国際認証制度は、「SGECFM 認証規格7つの基準」に基づくSGEC-FM基準によって持続可能な森林経営を実現することとしています。即ち、SGEC-FM基準は、モントリオール・プロセスを基本に日本の森林の自然的・社会的立地に即して持続可能な森林経営を実現するための国際性を持った基準で、森林管理に関する環境、社会及び経済の分野を網羅した基準です。(SGEC文書3)

基準1 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定

基準2 生物多様性の保全

基準3 土壌及び水資源の保全と維持

基準4 森林生態系の生産力及び健全性の維持

基準5 持続的森林経営のための法的、制度的枠組

基準6 社会・経済的便益の維持・増進及び地球温暖化防止への寄与

基準7 モニタリングと情報公開

 (2) なお、モントリオール・プロセスは、地球サミット(1992年開催)において採択された「アジェンダ21」を受けて、森林経営の持続可能性を客観的に把握し評価するための科学的に信頼できる「基準・指標」として、日本を含め、米国、カナダ、ロシア、中国等の12ヵ国が参加し、作成された国際的な取組の一つです。

SGEC認証制度の管理・運営の原則

SGEC認証制度の管理・運用に当たっては、以下の4原則を尊重し、森林の生物多様性、生産性、再生能力、活力及び生態学的、経済的、社会的な機能を現在及び将来にわたって果たす潜在能力を維持できる持続可能な森林管理の実現を基本に、関係団体及び関心を有するすべての団体の参加の下に、透明性が確保され、かつ十分な協議がなされなければならない。

<管理・運営4原則>

○ 持続可能な森林の経営

  ①モントリオール・プロセスを基本として自然的、社会的立地に即した持続可能な森 林経営の実現
  ②生物多様性及び環境の保全への貢献と経済合理性及び社会的利益を実現する森林 管理の推進
  ③認証森林からの安定的、継続的な木材・木製品及び非木製品の供給

○ 認証制度の信頼性  

  ①独立性、透明性を確保するための認証規格の制定・運営に 関する手順
  ②森林所有者、林業・木材産業関係者、地元住民並びに環境や社会問題に関心を抱 く組織等幅広いステークホルダー(利害関係者)の団体が参画出来る仕組みの採用  
  ③利害関係者から独立した第 3 者機関(認証機関)による認証の実施

○ 認証制度の説明責任

  独立した第3者機関(認証機関)による定期的な審査により、認証森林からの木材生 産から最終木材・木製品の製造・販売に至るまで一貫した分別管理のもとで、認証木 材・木製品等の生産及びそのトレサビリティーについて 市民・消費者に対する証明 責務の履行

○ 認証制度の適応性・多様性

  ①小規模森林所有者・管理者、小規模製材工場から大規模森林所有者・管理者、大規 模製造(製材、合板、集成材、製紙等)・販売企業、及び国公有林を含む多様な事業体 の積極的な参画を促進する仕組み
  ②森林タイプ、森林文化遺産、森林の所有構造や経営目的など多様な森林を認証対象 として包含することを可能とする仕組みの保持

https://sgec-pefcj.jp/swfu/d/Bessi4_Mechanism_of_SGEC.pdf