2022.8.22
グループ D の商標使用について
SGEC/PEFC ジャパン
グル-プ D のプロモーション目的での商標使用に関し、PEFC より以下の追加的見解が示され ましたので参考までご連絡します。
1. 商標の間接的製品上使用の対象範囲 規準文書6/ST2001:2020 6.3.4.4 に規定される間接的製品上使用の対象には小売業、 ブランドオーナーに加え、ホテル、学校等認証完成品を使用する非認証取得主体も含まれる。 なお、使用にあたってのラベルメッセージについては規準文書6付属書1/ST2001:2020 Appendix 1 に示されるグループ D の「完成品を調達する非認証企業」に対するメッセージ例 の範囲に限定。
2. 商標の名刺上の使用 グループ D の商標使用ライセンスを取得すれば、名刺上に商標使用が可能。 ラベルメッセージについては、小売業用のライセンスを取得していれば、規準文書6付属書1 /ST2001:2020 Appendix 1 のグループ D 「完成品を調達する非認証企業」に対するメ ッセージ例の使用が可能であり、それ以外については、持続可能な森林管理の促進のみ使用 可能。