SGEC規格の策定、改正のお知らせ

#1.EUDR を踏まえた以下の二つのSGEC規格がパブリックコメントにおける意見を踏まえ、一部修正の 上、3月27日(木)に開催された理事会で了承されました。

 1つ目は、SGEC 認証材をEUに輸出する際に必要なDDSを規定した任意規格(SGEC規準文書4-1)の策定、2つ目は、EUDR を踏まえた持続可能な森林管理の規格(SGEC規準文書3)の改正です。EUDRのキーポイントとなるデフォレステーション・フリー(森林減少、森林劣化がない)に関連する定義、伐採地の地理的位置情報の保持が規定されています。

理事会での了承を受け、PEFCに両規格の相互承認申請を行います。

EUDR関連規格の内容については以下のリンクを参照ください。

**SGEC 規準文書4-1 2025 SGEC EUDR DDS要求事項.pdf

**SGEC規準文書3 2025 SGEC持続可能な森林管理-要求事項 (改正箇所明示版).pdf

#2.また、同理事会で規準文書4 付属書2のマルチサイト組織(生産者グループ)への参加要件(2.5b)についても、以下の変更が了承されました。この変更につきましては、2025年4月1日から適用します。

現行規定:「年間売り上げの総額が10億円を超えない」から

変更規定:「年間売り上げの総額が、1,000万ユーロ(審査前年度決算確定日の日銀外国為替17:00時点市況(日次)小数点以下切り下げを適用、外国為替市場が休業の場合はその前日のレート)を超えない」

パブリックコメントにおける主な意見とそれらに対する回答は以下のリンクを参照下さい。

パブコメ意見と回答(全体).docx