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SGEC/PEFCジャパン
PEFC認証制度に関する QandA
この文書は、最近よく聞かれるPEFC認証制度に関する質問への回答をまとめて解説したものです。関係者の皆様の森林認証やPEFCに関するご理解を深めるためにお役立てください。(2016年8月)
質問
2018年1月29日付の朝日新聞(国際面)記事について (PDF)
1. 世界の森林の中で認証林の割合はどのくらいですか?
国際連合食糧農業機関(FAO)の「世界森林資源評価」(2015.9)によれば世界の森林面積は約40億Haとなっていますが、2015年12月現在、このうち約11%がPEFCやFSCなどの認証を受けています。このうちPEFCの認証林面積は、約2億7千万Haであり、これは認証林面積全体の約6割となっています。
2. 持続可能な森林とはどのように管理されておりますか?
正式な定義は、欧州森林保護閣僚会議(MCPFE)によって定められており、そのポイントは下記の通りです。
「森林が備えている生物多様性、生産性、再生性に関わる能力を維持しつつ、森林の果たす各種の機能(生態系・生物多様性などの環境面、労働者の安全・保健など社会面、経済効果や地域社会の発展など経済面)を現在から将来にわたって維持し、増進する方法やペースで、森林の管理を実行すること」
( 欧州森林保護リスボン会議 議決L2の付属文書2 (PEOLG))
3. 森林認証制度で生物多様性はどう保全されるのですか?
生物多様性の保全について、PEFCの原則である「持続可能な森林管理のための汎欧州施業ガイドライン(PEOLG)」の第4基準は「森林生態系における生物多様性の維持や増進」で規定しており、この基準では森林の管理に対して、生息する生物相の遺伝子レベルにおける多様性の確認や保全を求めています。また、「環境保護の上で重要な森林区域」として下記を挙げ、これらを保護すべき森林としています。
- 希少な生態系、繊細な生態系、さらに保護管理下にある生態系を含む区域(水辺域や湿地帯ビオトープなど)
- 特有種や生物多様性条約(Convention on Biological Diversity, CBD)やワシントン条約等で指定された絶滅危惧種の生息地
- 在来種で絶滅が危惧され、保護下にあるものの生息地
4. 森林認証制度で先住民の諸権利は守られますか?
(1)先住民の諸権利については、「ILO 条約第169 号原住民及び種族民条約」及び「先住民族の権利に関する国際連合宣言、2007 年」において、次の要求事項が含まれます。
- 先住民の土地保有権や慣習・伝統に基づく諸権利の保護
- 歴史的、人類学的、文化的および精神・霊的な重要性を有する場所の保護
- 森林管理に関わる協議、決議、実施などにおける現地経験や知識の活用、さらに先住民や関係地域社会によるこれらへの参画
(2)PEFCは、森林管理行為について、ILO169号及び先住民族の権利に関する国際連合宣言に記述されている法的、慣習的、伝統的な諸権利に関する確立された枠組みを認識しつつ行われなければならないとしております。これらの枠組みは、適切な場合における補償の供与を含め、当該諸権利の保持者による自由意志による、事前の、十分な情報を与えられた上での同意なく侵害したものであってはならないとしております。権利の範囲がいまだ解決されていないか紛争中である場合には、正当で公正な解決に向けた手順があること、そのような場合には、森林管理者は、暫定的な措置として、認証が行われる個所に係る政策や法令に規定されている責任、役割を尊重しつつ、関係者に対し、森林管理に関する決定に関与する意味のある機会を提供しなければならないとしております。
(PEFC ST 1003:2010 PEFC国際規格 森林認証制度のための要求事項)
5. 森林認証制度は世界の違法伐採問題へどのような解決手段を提供しているのですか?
世界各国においては林業施業や自然保護、森林保護に関連する法律は多数あり、PEFCの森林管理認証規格はそれら各国の関連法すべての厳守を求めています。加えて、「由来に問題がある木材」(注)を定義し、持続可能な森林の管理に必要な要件としてこれを満たすことを求めています。即ち、合法性に限らず、持続可能性をも担保するのがPEFCです。
木材や紙の関連企業が購入する非認証材の合法性についても、PEFC の CoC認証 規格に含まれるDDS(リスクアセスメント)の実行によって確証されます。
(注) 「出処に問題がある原材料」とは下記に当たる条件下で伐採された原材料を云います。
(a)下記の分野に関連する条例、国法、または国際法を遵守しない行為
- 生物多様性の保全および森林の他の用途への転用を含む林業の施業と伐採
- 環境的や文化的な価値が高い区域として指定された区域における施業
- 保護の対象となっている種や絶滅危惧種(CITESの要求事項を含む)
- 先住民及び第三者の財産、土地保有権、土地使用権
- 税や使用料の支払い
- 関連する商習慣や関税
(b) 遺伝子組み換えを受けた木の使用
(c) 森林の他の植生への転換(原生林の人工林への転換を含む)6. PEFC認証制度の特徴は何ですか?
(1)各国森林認証制度の間の相互承認
①PEFCの最大の特徴として、各国で独立して設立運営される森林認証制度の連合体であるということが挙げられます。PEFCに加盟する各国の森林認証制度はPEFCが策定した持続可能性基準といえる国際認証基準(森林管理認証基準とCOC認証基準)と適合するシステムであることが共通の要求として求められます。
「持続可能性」の要素として地元のステークホルダー(利害関係者)による参画を重要視するPEFCは、こうした各国のステークホルダーの自主性に基づくボトムアップ方式の森林認証制度が最適であると考えています。
2016年6月現在、世界43ヶ国の森林認証制度がPEFCに加盟し、うち38カ国の森林認証制度が相互承認されています。②PEFCの目標は森林認証制度間の相互承認にあります。 即ち、PEFC評議会の主要目的は、信頼ある独立した各国森林認証制度間の適合性を実現し、持続可能な森林管理のための統一的かつ高レベルな森林認証制度を世界的に確立し、これを実施することにあります。今日まで、PEFC評議会は世界38カ国の森林認証制度の相互承認を成功裡に実現し、その中にはカナダの森林認証制度であるCSAやアメリカ・カナダ両国におよぶ認証制度であるSFIなどが含まれます。
③PEFCは、その認証がPEFC相互承認を受けた森林認証制度を有する全ての国において同一かつ高い水準で適用されていることを検証します。 即ち、PEFC評議会は、各国の森林認証制度を対象に公開かつ透明で独立した比類ないベンチマークともなるべき承認プロセスを実践しています。その高度で一貫した厳格な質と遂行の水準が世界のすべてのPEFC相互承認を受けた認証制度にも適用されていることをPEFCは確証します。
PEFCの相互承認にあたっては、外部の独立した審査機関が、申請者である森林認証制度が満たすべき305の最低限の要求事項に照らして審査します。このプロセスの諸段階については、PEFCテクニカル文書付属文書7「各国森林認証制度に対するPEFC評議会の是認、相互承認およびその改正」において「PEFC評議会最低限の要求事項チェックリスト」を含む認証事項が提示されています。これらの文書はともにPEFC評議会のウェブサイト上にて閲覧可能です。
世界レベルで等しく高度なPEFC規格を保証するために、外部審査機関によるPEFC相互承認の報告書は「専門家パネル」によるピアレビュー(専門家による考査)を受けます。専門家パネルのメンバーは品質保証のためのチームとして機能し、PEFC評議会理事会に対して諮問します。パネルメンバーの経歴はPEFC評議会のウェブサイトで閲覧可能です。
なお、PEFCは暫定規格(interim standard)に照らした認証を認めません。これらは認証機関が顧客のためにその場で策定する規格であり、協議も選ばれた関係者によって限られた短い期間におこなわれるものです。PEFCは、暫定的な規格は潜在的に森林認証のプロセスの信頼を損ねるものであり、完全かつ包括的な認証手順に代替できるものではないと考えます。(2)ISO方式による第三者認証手順
国際的に広く普及し認められているISOの原則を取り入れ、認証規格制度・認証機関・認定機関の三者が厳格に独立した形で運営されています。このシステムの下では、国際認定フォーラムに加盟する各国に唯一の認定機関は、認証機関の能力、資質、独立性などに関して厳格な審査に基づいて認定をし、そうした認定を受けた認証機関によって、森林認証規格が求める規格の要求事項が林業施業者、木材・木製品や紙の加工者などによって遵守されていることが厳格な審査によって検証されます。
(3)公的森林管理基準(政府間プロセス基準)
各国の森林認証制度は、世界の149か国の政府が支持する持続可能な森林管理のための「政府間プロセス基準」のうち、自国の政府が参加する基準を森林管理規格のとして採用します。政府間プロセス基準は、世界の森林環境に応じて八つあります。(ヘルシンキプロセス(欧州諸国)、モントリオールプロセス(日本を含む環太平洋諸国)、国際熱帯木材機関ITTO(東南アジア)、アフリカ木材機構ATOなど)。7. 具体的にPEFCの相互承認はどのような基準・手順で行われるのですか?
PEFC評議会の相互承認は以下の手順に従って行われます。
(1)(各国において)関係者や影響を受ける団体や人(ステークホルダー)によって森林認証規格制度が制定される。
(2)その認証制度が相互承認の審査のための申請をする。
(3)申請した認証制度をPEFCの要求事項に照らして分析する独立審査機関を指名する。
(4)関係者や一般からの見解を求めるために60日間の国際公開協議が実行される
(5)指名を受けた審査機関が、調査結果や公開協議からのコメントに基づいて審査報告書を作成する
(6)審査機関の報告書が専門家パネルによるレビュー(考査)を受ける。専門家パネルは報告書の質や堅実性などをチェックし、PEFC評議会に推薦する
(7)PEFC評議会理事会は申請者である認証制度の適合性に関する決議を行い、決定が肯定ならば、PEFC総会に付託する
(8)PEFC評議会の加盟メンバーは相互承認申請に対して可否の投票をする
(9)PEFC総会の決定と審査機関による審査報告書がPEFC評議会のウェブサイト上に公開される(www.pefc.org)
(10)相互承認によって初めて(各国の)森林認証制度はPEFCによる承認を受けたことになり、その森林認証規格による認証を受けた木材・木製品はPEFC認証製品として売買し、PEFCのロゴを添付して販売することが出来ます
(前述の6も参照してください。)8. PEFC認証制度は外部の調査によってどのように評価されていますか?
PEFCは、世界の複数の独立した森林認証制度の比較研究調査において高い評価を得ており、高度な規格と質であることが確認されています。
- CPET(英国政府):最新の2015年の評価結果で、総合点をPEFC96点、FSCが94点との評価を受けています(http://bit.ly/1jOqxPq)。
- WWF認証評価ツール(WWF CAT):検討方法が必ずしもPEFC評価に適していない中でも、FSCを76% PEFCを70%の満足度としています。
- 欧州製紙業連盟(CEPI)が2006年に製作、発表した森林認証制度評価マトリックスでは、ISOの認証方式に基づいたPEFCを高く評価しています。(http://www.forestrycertification.inro/)
9. 認証材は各国の公共調達政策ではどのように位置づけられていますか?
PEFC認証は、木材や紙製品の合法かつ持続可能な商品の証明として世界各国政府の調達政策によって選択されています。その様な国には、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、日本、ニュージーランド、スイス、イギリスなどがあります。 加えて、EU 議会は2006年2月の決議でPEFC を「持続可能な森林管理を消費者に保証するのに適した制度」として推薦しています。
10. 非認証材のリスクはチェックされておりますか?
PEFCのCOC規格は、PEFC認証品の製造、加工に携わる企業に対して、認証品の原材料として投入される非認証材に関して、出所に問題がないことを検証することを求めており、その方法としてPEFC-DDSというリスク分析の方法を提示しています。
PEFC-DDSの実行によって、認証品に使用される木質原材料については、その原産地(国)や樹種に関する情報、および、出所に問題がないことが確認されます。(PEFCアジアプロモーションズ資料)
11. PEFCではリサイクルされた原材料についてどのように扱っておりますか?
PEFCは、ISOの14021の規定を根拠にしたリサイクル原材料の定義を定めており、リサイクル原材料と認められるものは認証原材料として、認証率の計算への加算を許しています。リサイクル原材料の部分による認証率が85%を超える場合は、「PEFC認証」ではなく、「PEFCリサイクル」のロゴラベルの使用となります。
12. PEFC の認証審査報告書や、要求事項、その他文書は一般公開されていますか?
PEFC の承認を受けた森林認証制度やその規格、規則に関する文書やPEFC 評議会に関する文書はすべて PEFC 評議会のウェブサイトで入手可能です。(www.pefc.org)
認証機関による森林管理認証(FM)審査については、その内容の概要がサマリーレポートとして認証を受けた企業によって公表されます。このレポートには、審査の概要、審査による所見等に関する報告も含まれます。
さらに、PEFCは、各国の認証制度が外部者からの証拠に基づいた苦情を受けた場合の処理手順もきちんと規定していることを求めています。
また、各国認証制度の規格、要求事項やそのPEFC評価はウェブサイトによって公表されております。13. PEFC認証制度は各国の森林認証制度を相互承認しているため、基準としてバラつきがありませんか?
PEFCは世界共通の持続可能性に関する規格として森林管理認証規格やCOC規格を提供し、各国の森林認証制度はこの規格を満たしながら独自の規格を策定します。
PEFCの相互承認にあたっては、独立したプロの審査員が承認のための 300以上の項目にわたる要求事項に照らして審査します。このプロセスの段階や最終報告については、そのチェックリストと共に、PEFC 評議会のウェブサイト上にて閲覧可能です。
この持続可能性に関する規格以外については、各国独自の状況や事情を尊重することがPEFCの特徴であり、多くの国のステークホルダーからの支持を得ています。14. PEFC加盟の各国の森林認証制度や認証森林に関する情報はどうすれば入手ができますか?
PEFC本部のウェブサイトで、PEFC加盟の森林認証制度や規格の概要、連絡先、PEFC承認の報告書などが閲覧可能です。http://www.pefc.org/about-pefc/membership/national-members(英語)
15. 2020年の東京オリンピック・パラリンピックで認証木材や認証紙が使用されますか?
2013年9月のIOC総会で2020年大会の開催地が東京に決定されて以来、東京五輪関連施設の建築や関連印刷物に森林認証品を使用するように、林野庁、東京都、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会など関係団体に向けて陳情やアピールを続けています。
同組織委員会が2016年7月に発表した「持続可能性に配慮した木材の調達基準」において以下の通り定められております。
①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らした手続きが適切に行われていること
②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来すること
③伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること
➃伐採に当たって、先住民族や地域住民の権利に配慮されていること
⑤伐採に従事する労働者の安全対策が適切に取られていること
これらの基準はSGEC/PEFCの森林認証規格の中で要求されている事項で、SGEC/PEFCはこの基準をすべてクリアし適合します。
新国立競技場の建設には、日本全国47都道府県からのSGEC認証材が使用されましたし、「有明テニスの森インドアテニスコート」には東京五輪初の、SGEC/PEFCプロジェクト認証が適用されました。 紙についても、PEFC認証紙の使用を引き続きアピールしていきます。<参考>
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
組織委員会が調達する物品・サービス等に使用される木材について、持続可能性の観点からの調達基準を以下のとおり定める。
持続可能性に配慮した木材の調達基準
1.本調達基準の対象は以下の木材とする。
ア建設材料として使用する製材、集成材、直交集成板、合板、単板積層材、フローリング
イ建設に用いられるコンクリート型枠合板
ウ家具に使用する木材(製材端材や建設廃材等を再生利用するものを除く)2.組織委員会は、木材について、持続可能性の観点から以下の①~⑤が特に重要と考えており、これらを満たす木材の調達を行う。なお、コンクリート型枠合板については再使用の促進に努め、再使用する場合でも①~⑤を満たすことを目指し、少なくとも①は確保されなければならない。
①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らして手続きが適切になされたものであること
②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来すること
③伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること
④伐採に当たって、先住民族や地域住民の権利に配慮されていること
⑤伐採に従事する労働者の安全対策が適切に取られていること3.FSC※1、PEFC※2、SGEC※3による認証材については、上記2の①~⑤への適合度が高いものとして原則認める。
4.上記3の認証材でない場合は、上記2の①~⑤に関する確認が実施された木材であることが別紙1に示す方法により証明されなければならない。
5.サプライヤー※4は、上記3または4に該当する木材を選択する上で、国内林業の振興とそれを通じた森林の多面的機能の発揮等への貢献を考慮し、国産材を優先的に選択するよう努めなければならない。
6.サプライヤーは、使用する木材について、上記3の認証及び4の証明に関する書類を5年間保管し、組織委員会が求める場合はこれを提出しなければならない。
7.組織委員会は、使用する木材及び再使用する木材について、十分具体的な根拠とともに本調達基準に係る不遵守の指摘が示された場合には、当該指摘のなされた木材について調査を行う。この場合、サプライヤーは、組織委員会の行う調査に協力しなければならない。
8.サプライヤーは、「持続可能性に配慮した調達コード基本原則」(2016年1月公表)の趣旨を理解し、これを尊重するよう努めなければならない。
※1:Forest Stewardship Council(森林管理協議会)
※2:Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
※3:Sustainable Green Ecosystem Council(緑の循環認証会議)
※4:組織委員会が契約する物品・サービスの提供事業者16. ロンドンオリンピック・パラリンピックなど過去の五輪での認証材使用の実績はどうですか?
国際オリンピック委員会のサマランチ会長は、1990年に「スポーツ、文化、環境」を五輪の3本柱として提唱しました。以来、環境への配慮は五輪開催の大きなポイントとして位置づけられて来ました。
森林認証材の使用が明確に意識されたのは2012年のロンドン大会が最初です。ロンドン大会では2005年の五輪招致の際にすでに森林認証材の使用を意識し、その準備を進めていました。PEFCとFSCの協同の結果、木質資材についてはほとんど100%に近い認証材使用を達成しました。
2016年のリオ大会でも認証材の使用が調達方針の基本に含まれています。
17. アジア諸国でのPEFC認証制度の展開状況はどうですか?
アジア諸国においては、これまでPEFCのプレゼンスが薄い傾向がありましたが、ここ数年で漸くPEFC加盟を意識した森林認証制度立ち上げの機運が急速に広がっています。
各国のPEFC加盟、相互承認などの状況については、PEFC本部ウェブサイト pefc.org をご参照下さるか、SGEC/PEFCジャパンまでお問い合わせください。18. 木材以外の認証林産品にはどんなものがありますか?
非木材林産品、いわゆるNon Wood Forest Products (NWFP)には例えば、キノコ・樹液アロマ・蜂蜜・竹などが挙げられますが、特に変わった例としては、イベリコ豚(スペイン)、認証松ビール(イタリア)、竹(中国)というものもあり、日本でも、多種類のSGEC/PEFC認証NWFP製品を開発していきたいと思っております。
19. PEFC認証はバイオマスの認証はしているのですか?
森林バイオマスは森林資源の一部であり、認証森林から産出されたバイオマスは認証品として扱われます。日本においては、政府による木質バイオマスの固定価格買取制度(FIT)もあり、認証を受けた森林からのバイオマスに対する関心が高まっています。
20. PEFC認証商品はどこで買えますか?
消費者や顧客が PEFC 認証商品を検索できるPEFC本部 のデータベースがあります。(http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates/advanced-search
日本国内での認証商品情報については、SGECまでご照会下さい。