SGEC/PEFCジャパンの公示料と消費税について

SGEC/PEFCジャパンの公示料については、SGEC規準文書1付属2に記載されているが、本付属書において示す金額については、消費税抜きの数字である。

消費税法(消法)による消費税を含む総額表示の義務づけとの関係については;

総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象」(消法63条)としており、特定の取引先に限定することなく、「不特定かつ多数の者」を対象とするものをその対象としている。

一方、公示料は、認証取得に関係する事業者を限定的に対象としており、不特定かつ多数の者に対する価格の提示には当たらないと考えられる。

消費税法

第六十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

財務省Q&Aより

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。
したがって、“事業者向け事務用機器の販売”は事業者間取引と考えられますので、総額表示義務の対象にはなりません。