SGEC6つの基準
SGECの6つの規準の具体的な事項については、付属書1の運用ガイドラインにおいて主なものとして以下のことが示されています。
○緑の循環認証会議(SGEC)6つの基準
基準1:森林資源やそのグローバルなカーボンサイクルへの貢献及びその適切な維持・増進
原生林を除く森林の他の土地利用への転換は認証区域内の森林の 1%以下、2010 年 12 月 31 日以降、原生林から人工林へ転換された森林は、認証対象から除外、二酸化炭素固定機能の向上、間伐材等の有効利用等
基準2:森林生態系の生産力及び健全性の維持
伐採箇所の分散化、人工林については2年以内の更新、更新計画、天然林施業、技術指針等
基準3:森林生産(木材及び非木材)機能の維持及び増進
認証林産物の有効活用、資源の持続的利用、林内施設は環境への影響を最小に
基準4:森林生態系における生物多様性の維持、保全及び適切な増進
生態系、種、遺伝子の多様性の維持・向上に関する基本的な管理方針の提示、絶滅危惧種、及びその生息地の保護・保全など
基準5:森林管理における保全機能の維持又は適切な増進
特に配慮必要な箇所の特定、尾根筋、水系及び道路沿いに保護樹帯等
基準6:森林の社会的・経済的機能の維持及びその適切な増進
アイヌ民族に対するFPICの実施、労働者の社会保険制度への加入、労働安全の確保等
このほか、基準全般について、パフォーマンス評価のためのモニタリングの実施等が規定されています。












