お知らせ

2023年10月16日

SGEC/PEFCジャパン

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称 クリーンウッド法)第六条第二項第二号の情報を定める政令案に対する意見募集について

2023年5月8日に公布されました「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の政令案に対する意見募集(2023.10.11~11.9)が開始されましたのでお知らせします。ご意見、ご質問がある方は下記からお願いします。

なお、違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことを証する情報の一つとして政令案 第1条12に、

「国内外材が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証したことを示す情報」が記載されており、この認証したことを示す情報には、SGEC、PEFCなどの森林認証に基づくものが含まれると解釈されます。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

参考

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

 (木材関連事業者による合法性の確認等)

第六条 木材関連事業者は、その事業として次の各号に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならない。

 一 素材生産販売事業者からの素材(既に合法性の確認がされた素材であることが第八条又は第十三条第一項第五号の規定により伝達された情報により明らかであるものを除く。第九条において同じ。)の譲受け又は譲渡しの受託

 二 外国において本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者からの木材等の譲受け又は譲渡しの受託

 三 自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の加工

2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。

 一 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域

 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項に規定する届出書の写し若しくは原産国の政府機関により発行された当該樹木が樹木の伐採に係る当該原産国の法令に適合して伐採されたことを証する証明書の写し又はこれらの写しに代わる当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことを証する情報として政令で定める情報(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条において同じ。)によって作成されたものに限る。)

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