2026.4.20

発電利用に供する木質バイオマスの証明のための

ガイドラインの改正について

                                                         SGEC/PEFCジャパン

2026年4月、林野庁の標記ガイドラインが改正されましたのでお知らせします。(リンク先:発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン:林野庁

森林認証に関連する事項としては、一般バイオマスの証明に関し、「輸入段階」が追加され、販売先に対し、販売する木質バイオマスが全て、一般バイオマス由来のバイオマスであることを証明する証明書を交付する必要である点が明記されました。

それとともに、輸入段階及びこれ以降の各段階における証明書には、当該木材が一般バイオマスのその他由来の証明が可能な木材に該当し、持続可能性(合法性)が証明されたものであること示す書類の写しを添付することが規定され、森林認証に基づき由来を証明する場合、FSC、GGL、PEFC、SBPで認められた木材であることを示す書類がその証明として使用できるとされました。