SGEC規準文書3:2025への移行対応について
すでにご案内の通り、今般、6月30日付でSGECのEUDR対応改正森林管理規格である「SGEC規準文書3: 2025 持続可能な森林管理-要求事項」が、PEFCの承認を得ました。
本規格につきましては、7月30日付新着ニュースにて、2025年9月1日施行とし、2027年8月31日を移行期限とする旨ご連絡したところですが、改正規格への円滑な移行を確保するためさらに検討を加えた結果、改正規格への移行対応につきましては、添付の通りと致しましたのでお知らせ致します。
SGECの場合、これまで認定の移行期限を明示せず、認定の移行も含め旧規格から改正規格に認証の移行を完了しなければいけない期限を「移行期限」として設定してきたところですが、改正規格の認定の移行までの期限が不明など、円滑な移行に支障があると考えられるため、本規格改正から、「移行期間」(改正規格に移行するために必要な準備を行う期間、この期間に改正規格に関する認定も完了)を設定するとともに、これまでのとおり「移行期限」を示しました。
具体的には、改正規格の認定(認定範囲の変更)は「移行期間内」とし、認定後改正規格に基づく認証への切り替えの期限である「移行期限」につきましては、移行期間後1年半後の2028年2月29日とします。
以上宜しくお願い致します。